対象となる教室の内容
我が国において継承されてきたさまざまな伝統文化のうち、こどもが体験・習得することが適切と認められるもので、例えば、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、武道、茶道、囲碁、将棋の他、伝統的なこどもの遊び、わらべうた、昔話、地域の年中行事、伝統的な物づくり、郷土食、百人一首等があります
実施期間
平成22年5月から平成23年2月までの土・日曜日や夏休みなどを有効に活用してください
開催場所
原則として教室を行う目的・内容にふさわしい文化施設、学校、体育館等の公共施設
参加人数 実施回数
原則として10人以上、かつ10回以上
参加者の範囲
小・中学生
Q どのような団体が申請できますか?
A 社団法人、財団法人、NPO法人、地方公共団体、または以下の1〜5の要件を全て満たす任意団体(保存会・実行委員会等)としています。
1.伝統文化に関する事業の実施経験を有する者を代表者としていること。
2.定款、寄付行為に類する規約等を有すること。
3.団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
4.自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
5.活動の本拠となる事務所等を有すること。
Q 事業経費の支払方法や経理方法はどうなるのでしょうか?
A 伝統文化こども教室事業に要する経費は、実施団体に立替払いをしていただき、事業終了後に所定の書類を提出されたのちにお支払いいたします。
Q 伝統文化こども教室では、どのような経費が支援の対象になりますか?
A 主に、会場や用具等の借料、教材費、指導者への謝金などを対象としています。申請の状況により、採択額の範囲内で支援します。
Q 伝統文化子供教室は、どのように決定されるのでしょうか?
A 伝統文化こども教室を申請した団体の中から、学識経験者等で構成される選考委員会において、分野・地域等を総合的に勘案し、選考、決定されます。申請された団体には、選考の結果を通知します。